クラブ紹介
概 要
- 創立:1986(昭和61)年7月
- 会長:佐藤俊雄
- 会員数:12名=2024年9月現在
- 主な事業:地域の子ども会、敬老会や、上尾市の行事等にボランティアで参加し、マジックを演ずる。
- 会員資格:マジックの好きな人、これからマジックをやってみたい人。原則として埼玉県上尾市在住(または在勤)の人。
- 研究会(例会):毎月第1・第3土曜日午後1時30分~3時30分。場所:上尾市立上尾公民館。
- 練習場:自前の練習場(27㎡)と倉庫。上尾市中新井地内、1995(平成7)年完成。
上尾マジッククラブ紹介ビデオ
研究会風景(月2回の例会) |
練習場・倉庫外観 |
規 約
第1章 総 則(名称)
第1条 当会は、上尾マジッククラブと称し、連絡事務所を総務宅に置く。
(目的)
第2条 当会はマジックの研究を行い、その技術を練磨し、その普及を図るとともに、マジックを通じて、地域社会の環境発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員各自のマジック技術の向上のための研究会。
(2) 公共の団体等の要請に基づいてマジックを披露することによる地域社会貢献。
(3) 習得したマジック技術の成果の発表会
(4) 会員相互のマジックを通じての親睦融和と慶祝弔慰。
(5) その他当会の目的を達成するに必要な事業。
(研究会)
第4条 前条に定めた研究会は毎月2回の例会とし、原則として上尾市立上尾公民館を会場とする。
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 当会の会員は上尾市内に居住する、または上尾市内に勤務する者のうち、当会の目的に賛同し、規約を認めるマジック愛好者とする。
2 上尾市内に居住または勤務していない者でも、役員会の認めた者は前項の規定に拘らず、会員の資格を持つ。
(入会)
第6条 当会に入会しようとする者は、別に定める入会金を添えて申し込みをし、会長の承認を得るものとする。
2 退会したものが再び入会する場合も前項を適用する。
(会費)
第7条 会員は別に定める会費を納入するものとする。
2 一旦納入された会費は返却はできない。
(休会)
第8条 会員は健康上、職業上、学業上等の理由により、一定期間活動を休止せざるを得ない場合は会長の了承のもとに最長1年を限度として当会を休会することができる。
2 休会中の会費はこれを免除する。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長へ申し出るものとする。また、会員が死亡したとき、6ヶ月以上会費を滞納したとき、または連続1年以上休会したときは退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が当会の名誉を傷つけたとき、または当会の目的に反する行為をしたときは、役員会の議決を経た上で除名することができる。
(教示を受ける権利)
第11条 会員はマジック技術の向上のために、他の会員から教示を受けることができる。教示を求められた会員は懇切に教示しなければならない。
(秘密を保持する義務)
第12条 会員は、当会の活動を通じて知り得たマジックの秘密を、許可なく第三者に漏らしてはならない。
(名誉会員)
第13条 当会を退会した会員の中で、当会の発展に多大な功労があった者は役員会の推薦のうえ、名誉会員とすることができる。
第3章 総 会
(定時総会)
第14条 当会の総会は毎年一回4月または5月に、会長が招集して開催し、前事業年度の事業内容および収支決算ならびに当事業年度の事業予定および収支予算を審議決定し、役員を選出するほか、必要な事項の審議を行う。
(臨時総会)
第15条 役員会でその必要があると認めたとき、または三分の一を超える会員の要求がある時は、会長は臨時に総会を招集して開催しなければならない。
(議長)
第16条 定時総会の議長は会長が務め、臨時総会の議長はその総会に出席した会員の中から互選する。
(定足数および決議方法)
第17条 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席した会員の過半数をもって決する。
第4章 役 員
(役員の種類)
第18条 本会に次の役員をおく。
会長 1名。 副会長 1名以上。 総務 1名以上。 会計 1名以上。 監事 1名。
(役員の選任)
第19条 当会の役員は総会で選任する。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、就任後2年目の定時総会の終了の時までとする。
2 補欠および補充として選任された役員の任期は前任者の任期終了時点までとする。
3 役員は再任を妨げない。
4 役員が第9条または第10条の規定により会員の資格を失ったときは同時に解任されたものとみなす。
(役員の職務)
第21条 会長は当会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 総務は当会の事務を執行するほか、当会の対外的な窓口となる。
4 会計は会費を徴収し、当会の運営に必要な金銭の出納を行う。
5 監事は当会の会計について監査を行う。
(役員会)
第22条 役員会は会長が招集してその議長となり、当会の事業遂行上必要な事項を審議、決定する。
2 役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席した役員の過半数をもって決する。
(運営委員)
第23条 会長は当会の運営に当たって運営委員を会員の中から指名することができる。運営委員は会長の指示する職務を行う。
(指導員)
第24条 役員会は、会員の中でマジックの技術、経験、見識において優れた者を指導員とすることができる。指導員はマジック技術の向上のため会員を積極的に指導する。
第5章 会 計
(会計年度)
第25条 当会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(経費)
第26条 当会の経費は入会金、会費および助成金その他をもって充てる。
2 収入、支出の決算は会計年度終了後速やかに証拠書類とともに監事の監査を受けて総会の承認を得るものとする。
第6章 付 則
(規約の改廃)
第27条 本規約の改廃は総会においてこれを決する。
(施行期日)
第28条 本規約は2018年6月1日より施行する。